介護サービス

介護福祉センター友では、障害をお持ちの方やご高齢の方に向けてヘルパーを派遣し、日常生活のお手伝いをさせていただきます。
受け入れの可否・サービス利用料金などについては、ケースバイケースとなりますので、お気軽にお問い合わせください。

居宅介護

利用者さんの自宅にご訪問し、日常生活を身体介護家事援助の2本柱でサポートさせていただきます。

身体介護……食事・入浴・排泄などの介助を行います。

項目 内容
入浴介助・清拭・洗髪 入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪などを行います。
排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。
食事介助 食事のお手伝いをします。
衣服の着脱の介助 衣服の着脱のお手伝いをします。
通院介助 身体介護を伴う通院の介助を行います。

家事援助……炊事・洗濯・掃除など、家事の援助を行います。

項目 内容
調理 利用者さんの食事を用意いたします。
洗濯 利用者さんの衣類等の洗濯をおこないます。
掃除 利用者さんの居室の掃除や整理整頓を行います。
買い物 利用者さんの日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
通院介助 身体介護を伴わない通院の介助を行います。

その他、ゴミ出し・衣服の修理・薬の受け取り・関係機関への連絡など、必要な家事や生活に関する相談及びアドバイス、その他の生活全般にわたる援助を行います。

※注意※  以下の行為は原則禁止です。ヘルパーは対応することが出来ませんので、予めご了承ください。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、生活全般にわたる援助(身体介護/家事援助)並びに、外出時における移動中の介護を総合的に行います。
居宅介護サービスとは異なり、決まった時間に定期訪問するのではなく、ヘルパーが長時間ご自宅に滞在し、生活のサポートを行います。

対象者

重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害をお持ちの方
平成26年4月から対象者を重度の知的障害者・精神障碍者に拡大する予定。具体的には、障害程度区分が4以上あって、いずれにも該当する物。
(1)二肢以上に麻痺等があること
(2)障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便の」いずれもできる以外の認定をされていること。

行動援護

障害のある方が行動する際に生じうる危険回避、移動中の介護、食事・排泄の介助、その他行動する際に必要な援助を行います。

対象者

常時介護を要する障害をお持ちで、知的障害・精神障害により行動する際に著しい困難を有する方。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する外出時において、利用者さんに同行し、移動に必要な情報提供を行います。
また、移動の援護、排泄・食事等の介護、その他の外出に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

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