※ご注意※
左記のうち、単独での外出が困難な方が対象となります。
原則、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、行動援護の対象者は除きます。
原則、小学生以上の方が対象となります。
目的地での移動が必要な場合は継続して介護を受けることが出来ますが、介護者が同行している場合は利用できません。
18歳未満の方は、社会生活上必要不可欠な外出に関して保護者が付き添うことが出来ない場合にのみ対象となります。
介護福祉センター友では、単独での外出が困難な障害者さんや障害児童さんが外出をする場合に、付添って移動の支援を行うヘルパーの派遣を行っています。
外出中(移動中)の危険回避はもちろん、食事やトイレなどの介助も行います。
左記のうち、単独での外出が困難な方が対象となります。
原則、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、行動援護の対象者は除きます。
原則、小学生以上の方が対象となります。
目的地での移動が必要な場合は継続して介護を受けることが出来ますが、介護者が同行している場合は利用できません。
18歳未満の方は、社会生活上必要不可欠な外出に関して保護者が付き添うことが出来ない場合にのみ対象となります。
就労・病気・怪我・出産・育児・介護・災害などにより、保護者が一緒に外出することができない場合を指します。
利用する場合は、申請時に就労証明書等の提出が必要です。
外出の種類 | 利用時間 |
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【社会生活上必要不可欠な外出】 | 区役所、市役所、または保険所が認めた必要時間数 |
通所施設(デイサービスセンター)などの社会福祉施設への通所。 (小規模作業所などへの通所を含む) |
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各種医療機関への通院(原則、中学生以上) | |
行政機関での手続き(障害者さんのみ) | |
郵便局・金融機関での手続き(障害者さんのみ) | |
食料品など日用品の買い物(障害者さんのみ) | |
理容院・美容院の利用 | |
通学 | |
学童保育所、トワイライトスクール、放課後等デイサービスセンターへの通所 | |
その他冠婚葬祭などの社会生活上必要不可欠な外出(障害者さんのみ) | |
【その他の外出】 | 36時間/月 以内 但し、中高生は24時間/月 以内 小学生は12時間/月 以内 |
余暇活動などの社会参加を目的とする外出 |
料金やサービスの詳細規定などは利用者さんの地域やケースにより様々になります。
また、利用には受給者証が必要になります。申し込みについて、利用料金、規定詳細などは、各窓口までご相談ください。
身体障害、知的障害をお持ちの方……お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課
精神障害をお持ちの方……保険所保健予防課